建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則平成七年建設省令第二十八号 第44条(事業計画等の認可の申請) 耐震改修支援センター(以下「センター」という。)は、法第三十七条第一項前段の規定により支援業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表 二 当該事業年度の予定貸借対照表 三 前二号に掲げるもののほか、支援業務に係る収支予算の参考となる書類