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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則平成七年建設省令第二十八号

第45条(事業計画等の変更の認可の申請)

センターは、法第三十七条第一項後段の規定により支援業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合において、収支予算の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし