不動産特定共同事業法施行規則平成七年大蔵省・建設省令第二号
第6条(情報通信の技術を利用する方法)
法第五条第一項第十一号の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者(以下この条及び第十一条第二項において「不動産特定共同事業者等」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された申込者が申し込もうとする不動産特定共同事業契約に関する事項を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供し、当該不動産特定共同事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申込者の申込みに関する事項を記録する方法 二 不動産特定共同事業者等の使用に係る電子計算機と不動産特定共同事業契約の締結の申込みをしようとする申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により申込者が申し込もうとする不動産特定共同事業契約に関する事項を送信し(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。)、当該不動産特定共同事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申込者の申込みに関する事項を記録する方法