不動産特定共同事業法施行規則平成七年大蔵省・建設省令第二号 第9の2条(心身の故障により不動産特定共同事業の業務を適正に行うことができない者) 法第六条第十号ヲの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により不動産特定共同事業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。