不動産特定共同事業法施行規則平成七年大蔵省・建設省令第二号 第31条(適合命令) 国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が第二十四条第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録証明事業実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。