不動産特定共同事業法施行規則平成七年大蔵省・建設省令第二号
第38条(相手方又は事業参加者の保護に欠ける行為)
法第二十一条第四項の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際しその相手方に対し特別の利益を提供することを約する行為 二 不動産特定共同事業契約の締結又は更新について顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 三 不動産特定共同事業契約の締結又は更新をしない旨の意思を表示した者に対して執ように勧誘する行為 四 事業参加者が被る損失の範囲について十分な知識を有しない顧客に対し、不動産特定共同事業契約の締結又は更新の勧誘をする行為 五 不動産特定共同事業契約の締結又は更新について勧誘をするに際し、事業参加者の取得する契約上の権利及び義務を、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下この号において同じ。)若しくはこれを超える価格により買い取る旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により第三者に買い取らせることをあっせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をする行為 六 不動産特定共同事業契約の締結又は更新について勧誘をするに際し、事業参加者の取得する契約上の権利及び義務に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称をもってするを問わず、一定の額(一定の基準によりあらかじめ算出することができる額を含む。以下この号において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む。)の供与が行われる旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をする行為(その内容が予想に基づくものである旨が明示されている場合を除く。)