不動産特定共同事業法施行規則平成七年大蔵省・建設省令第二号 第57条(事業報告書の様式) 法第三十三条に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。 2 前項の事業報告書(会計に関する部分に限る。)については、公認会計士又は監査法人の監査を受けたものとする。