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不動産特定共同事業法施行規則平成七年大蔵省・建設省令第二号

第68条(廃業等の届出)

法第四十八条第一項の規定による届出は、別記様式第十七号による廃業等届出書を提出して行うものとする。 2 前項の規定により提出すべき廃業等届出書の部数については、第十七条第二項の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし