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古物営業法施行規則
平成七年国家公安委員会規則第十号
第4の2条
(公告の方法)
法第六条第二項の規定による公告は、官報によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
古物営業法
第6条
(許可の取消し)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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