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古物営業法施行規則平成七年国家公安委員会規則第十号

第11条(標識の様式)

法第十二条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第十三号若しくは別記様式第十四号又は次条第一項の規定による承認を受けた様式とする。