古物営業法施行規則平成七年国家公安委員会規則第十号
第16条(確認等の義務を免除する古物等)
法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
2 法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。 一 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。) 二 エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ 三 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物 四 光学的方法により音又は影像を記録した物 五 電線 六 グレーチング(金属製のものに限る。) 七 書籍