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古物営業法施行規則平成七年国家公安委員会規則第十号

第19の7条(古物競りあっせん業者に係る認定の通知等)

公安委員会は、法第二十一条の五第一項の認定をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。 2 公安委員会は、法第二十一条の五第一項の認定をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1