塩事業法平成八年法律第三十九号 第6条(登録の実施) 財務大臣は、前条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を塩製造業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第二項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 2 財務大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。