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塩事業法平成八年法律第三十九号

第36条

第三十一条第一項の規定による財務大臣の命令に対する違反があった場合においては、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1