塩事業法平成八年法律第三十九号 第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項の規定に違反して、塩の製造を業として行った者 二 第十三条第一項(第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者 三 第十六条第一項の規定に違反して、塩の特定販売を業として行った者 四 第十九条第一項の規定に違反して、塩の卸売を業として行った者