林業労働力の確保の促進に関する法律平成八年法律第四十五号 第9条(国有林野事業における配慮) 国は、国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第二項に規定する国有林野事業をいう。)に係る森林施業を他に委託して行う場合には、認定事業主に委託するよう配慮するものとする。