林業労働力の確保の促進に関する法律平成八年法律第四十五号 第10条(指導及び助言) 国及び都道府県は、第五条第一項の認定を受けた者に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。