林業労働力の確保の促進に関する法律平成八年法律第四十五号 第23条(監督命令) 都道府県知事は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第十二条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。