木材の安定供給の確保に関する特別措置法平成八年法律第四十七号 第3条(指定地域の区域の変更等) 都道府県知事は、森林資源の状況の変動により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した指定地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。 2 前条第二項の規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。