木材の安定供給の確保に関する特別措置法平成八年法律第四十七号 第12条(保安林における間伐の届出の特例) 認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って間伐のための立木の伐採をする場合には、森林法第三十四条の三第一項の規定は、適用しない。