木材の安定供給の確保に関する特別措置法平成八年法律第四十七号
第18条(森林組合等の事業の利用の特例)
森林組合は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第一項、第二項及び第七項並びに第二十六条第一項に規定する事業のほか、組合員のための事業計画の作成の事業を行うことができる。
2 森林組合は、森林組合法第九条第八項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、第四条第一項又は第五条第一項の認定を受けようとする森林所有者に、前項の規定による事業を利用させることができる。