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木材の安定供給の確保に関する特別措置法
平成八年法律第四十七号
第22条
(指導及び助言)
国及び都道府県は、認定事業者に対し、木材安定供給確保事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
木材の安定供給の確保に関する特別措置法
第24条
(国有林野の管理経営に関する法律との関係)
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