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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律
平成八年法律第七十一号
第17条
第六条の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律
第6条
(貨物の積込み又は取卸しの禁止の命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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