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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律
平成八年法律第七十一号
第18条
第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律
第12条
(報告の徴収)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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