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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
平成八年法律第七十六号
第27条
(主務大臣等)
前三条における主務大臣及び第十七条第二項における主務省令は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
第17条
(政令等への委任)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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