特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法平成八年法律第九十三号 第4条(区分経理) 機構は、前条第一項及び第十二条の二第一項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定として特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定(以下「住専勘定」という。)を設けて整理しなければならない。