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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法平成八年法律第九十三号

第13条(債権処理会社からの納付金の処理)

機構は、債権処理会社から第十二条第十号の規定による納付を受けたときは、政令で定めるところにより、当該納付を受けた金額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。