特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法平成八年法律第九十三号
第17条(現況確認、質問、帳簿提示等)
機構の職員は、第三条第一項第六号に掲げる業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産の現況の確認をし、その者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類(以下この条及び第三十三条において「帳簿等」という。)の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。 ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者(当該居住者から当該住居の管理を委託された者を含む。次項において同じ。)の承諾を得なければならない。 一 当該債務者 二 当該債務者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者 三 当該債務者に対し債権若しくは債務があり、又は当該債務者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者 四 当該債務者が株主又は出資者である法人
2 機構の職員は、第三条第一項第六号に掲げる業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該債務者に対する譲受債権等に係る債権の担保として第三者から提供を受けている不動産(以下この項において「担保不動産」という。)に立ち入り、若しくは当該担保不動産の現況の確認をし、又は次に掲げる者に当該担保不動産について質問し、若しくは当該担保不動産に関する帳簿等の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。 ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。 一 当該担保不動産の所有者及びその者から当該担保不動産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者 二 当該担保不動産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者