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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法平成八年法律第九十三号

第30条(住専勘定の廃止)

機構は、第二十五条第二項及び前二条の手続を終えたときは、住専勘定を廃止するものとする。 2 機構は、前項の規定により住専勘定を廃止した場合において、住専勘定に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。 3 機構は、住専勘定を廃止したときは、機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、第二十三条第一項の規定により政府が出資した金額に相当する金額を減額するものとする。

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なし