特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法平成八年法律第九十三号
第31条(預金保険法の適用)
この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第二条第一項及び第三項中「この法律」とあるのは「この法律又は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号。以下「特定住専債権等処理法」という。)」と、同法第四十二条第一項中「業務」とあるのは「業務(特定住専債権等処理法第九条第三項後段において第三十四条第三号に掲げる業務とみなされるものを含む。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は特定住専債権等処理法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(特定住専債権等処理法第九条第三項後段において第三十四条第三号に掲げる業務とみなされるものを含むものとし、第四十条の二第二号に掲げる業務及び特定住専債権等処理法第三条第一項及び第十二条の二第一項に規定する業務を除く。)」と、同法第百五十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は特定住専債権等処理法」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務(特定住専債権等処理法第九条第三項後段において第三十四条第三号に掲げる業務とみなされるものを含む。)並びに特定住専債権等処理法第三条第一項及び第十二条の二第一項に規定する業務」と、同条第六号中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(特定住専債権等処理法第二十二条において準用する場合を含む。)」と、「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕金又は緊急金融安定化基金若しくは金融安定化拠出基金」とする。