金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第8条(更生事件の移送) 会社更生法第七条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の移送について準用する。 この場合において、同条第三号中「第五条第二項から第六項まで」とあるのは、「更生特例法第七条において準用する第五条第三項又は第六項」と読み替えるものとする。