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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
平成八年法律第九十五号
第40条
(共有関係)
会社更生法第六十条の規定は、更生協同組織金融機関が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
会社更生法
第60条
(共有関係)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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