金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第56条(財産状況報告集会への報告) 会社更生法第八十五条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。 この場合において、同条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する前条第一項各号」と、同条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第三十三条第三項第三号」と読み替えるものとする。