金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第111条(行政庁の意見) 会社更生法第百八十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。 この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第百十条において準用する前条」と読み替えるものとする。