金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第120条(更生計画認可の要件等)
更生計画案が可決されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
2 会社更生法第百九十九条第二項から第七項までの規定は、協同組織金融機関の更生計画の認可又は不認可の決定について準用する。 この場合において、同条第二項第五号中「他の会社と共に第四十五条第一項第七号に掲げる行為を行うこと」とあるのは「合併」と、「前項」とあるのは「更生特例法第百二十条第一項」と、「当該他の会社」とあるのは「合併の相手方である協同組織金融機関又は銀行」と、「当該行為」とあるのは「当該合併」と、同項第六号中「第百八十七条」とあるのは「更生特例法第百十一条において準用する第百八十七条」と、同条第四項中「前二項又は次条第一項」とあるのは「前二項の規定又は更生特例法第百二十一条において準用する次条第一項」と、同条第五項中「第百十五条第一項本文」とあるのは「更生特例法第六十六条において準用する第百十五条第一項本文」と、同項及び同条第七項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第三十三条第三項第三号」と読み替えるものとする。