金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第121条(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)
会社更生法第二百条第一項の規定は第百十七条において準用する同法第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合について、同法第二百条第二項及び第三項の規定は更生計画案につき第百十七条において準用する同法第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られないことが明らかなものがある場合について、それぞれ準用する。