金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第131条(定款の変更に関する特例) 会社更生法第二百十三条の規定は、第九十五条第二号の規定により協同組織金融機関の更生手続における更生計画において更生協同組織金融機関が定款の変更をすることを定めた場合について準用する。