金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第158の6条(更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送) 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を更生裁判所に移送することができる。