金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第158の7条(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
破産手続開始前の更生協同組織金融機関について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第三十六条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生協同組織金融機関についての破産手続開始の申立てをすることができる。 破産手続開始後の更生協同組織金融機関について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第百五十五条第一項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。
2 前項前段の規定は、同項前段に規定する更生協同組織金融機関について既に開始された再生手続がある場合については、適用しない。
3 第一項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の更生手続廃止の決定が確定した後でなければ、することができない。