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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第31の3条(商号等の使用制限)

金融商品取引業者でない者は、金融商品取引業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。

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なし