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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第31の3条
(商号等の使用制限)
金融商品取引業者でない者は、金融商品取引業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
金融商品取引法
第200条
引用
金融商品取引法
第205の2の3条
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