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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第195条(更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第二百二十八条において準用する会社更生法第九十九条第一項各号に掲げる保全処分をすることができる。 2 会社更生法第九十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。 この場合において、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。