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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
平成八年法律第九十五号
第216条
(管財人の自己取引)
会社更生法第七十八条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の更生会社との取引について準用する。
この条文が引く先
1
準用
会社更生法
第78条
(管財人の自己取引)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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