金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第217条(管財人の競業の制限) 会社更生法第七十九条の規定は、相互会社の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。