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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
平成八年法律第九十五号
第218条
(管財人の注意義務)
会社更生法第八十条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の職務について準用する。
この条文が引く先
1
準用
会社更生法
第80条
(管財人の注意義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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