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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
平成八年法律第九十五号
第231条
会社更生法第百十三条の規定は、相互会社の更生手続における更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。
この条文が引く先
1
準用
会社更生法
第113条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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