金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第246条 更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は更生債権等であるものを除く。)は、開始後債権とする。 2 会社更生法第百三十四条第二項及び第三項の規定は、相互会社の更生手続における開始後債権について準用する。