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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
平成八年法律第九十五号
第269条
(解散)
会社更生法第百七十八条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の解散に関する条項について準用する。
この条文が引く先
1
準用
会社更生法
第178条
(解散)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第313条
(解散に関する特例)
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