金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第283条(社債権者の議決権の行使に関する制限)
会社更生法第百九十条の規定は、相互会社についての更生債権等である社債を有する社債権者について準用する。 この場合において、同条第一項中「第四十三条第一項第五号」とあるのは「更生特例法第百九十六条において読み替えて準用する第四十三条第一項第五号」と、同条第三項中「会社法第七百六条第一項若しくは第七百十四条の四第三項」とあるのは「保険業法第六十一条の七第四項若しくは第六十一条の七の三第三項」と、「第七百六条第一項ただし書」とあるのは「第六十一条の七第四項ただし書」と読み替えるものとする。