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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第287条(更生計画案の可決の要件)

会社更生法第百九十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の決議について準用する。 この場合において、同条第一項及び第二項中「第百六十八条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百六十条第一項各号」と、同項及び同条第五項第三号中「株式」とあるのは「社員権」と読み替えるものとする。