金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第290条(更生計画認可の要件等)
更生計画案が可決されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
2 会社更生法第百九十九条第二項から第七項までの規定は、相互会社の更生計画の認可又は不認可の決定について準用する。 この場合において、同条第二項第五号中「会社と共に第四十五条第一項第七号」とあるのは「相互会社又は株式会社と共に更生特例法第百九十七条第一項第七号、第八号又は第十号」と、「前項」とあるのは「更生特例法第二百九十条第一項」と、「会社が」とあるのは「相互会社又は株式会社が」と、同項第六号中「第百八十七条」とあるのは「更生特例法第二百八十条において準用する第百八十七条」と、同条第四項中「前二項又は次条第一項」とあるのは「前二項の規定又は更生特例法第二百九十一条において準用する次条第一項」と、同条第五項中「第百十五条第一項本文」とあるのは「更生特例法第二百三十二条において準用する第百十五条第一項本文」と、同項及び同条第七項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第百九十八条第三項第三号」と読み替えるものとする。